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みなし仕入率の事業区分(第1種〜第6種)

簡易課税のみなし仕入率は事業区分ごとに6段階。卸売業90%から不動産業40%まで。国税庁の定義そのままと、3割特例(納付30%)との比較を並べています。

簡易課税の納付額の決まり方

売上税額 ×(1 − みなし仕入率)

みなし仕入率が高いほど納付は少なくなります。3割特例の納付率は 売上税額の30%で固定なので、 みなし仕入率が70%より高い業種は簡易課税が有利になります。

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事業区分の一覧

事業区分とみなし仕入率(国税庁の定義そのまま)
事業区分みなし仕入率納付率 該当する事業3割特例(納付30%)との比較
第1種事業 90% 10% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業) 簡易課税が有利
第2種事業 80% 20% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) 簡易課税が有利
第3種事業 70% 30% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業。第1種・第2種に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く どちらも同じ
第4種事業 60% 40% 第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業。具体的には飲食店業など。第3種から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供もここ 3割特例が有利
第5種事業 50% 50% 運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)。第1種から第3種までに該当する事業を除く 3割特例が有利
第6種事業 40% 60% 不動産業 3割特例が有利

定義は国税庁の記載をそのまま引用しています[1]。 区分の判定は実際の事業内容で行うため、迷う場合は税理士か所轄の税務署にご確認ください。

2種類以上の事業を営んでいる場合

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)【令和8年4月追加】」
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。