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3割特例と簡易課税はどちらが有利か(業種別の早見表)

3割特例は売上税額の30%を納付。簡易課税の納付率は業種で10〜60%です。第1種・第2種なら簡易課税が有利、第3種は同じ、第4種以降は3割特例が有利になります。

売上税額 800,000円(課税売上高 × 10%)に対して

簡易課税

160,000円

売上税額の 20%

3割特例

240,000円

売上税額の 30%

簡易課税のほうが 80,000円 少なくなります。

標準税率10%・税抜の課税売上高のみを前提にした概算です。軽減税率の売上がある場合や 2種類以上の事業を営む場合は、区分ごとの計算が必要です。

仕組みは単純です

つまりみなし仕入率が70%より高ければ簡易課税が有利、低ければ3割特例が有利です。それだけです。

業種別の有利判定(全一覧)

3割特例(納付30%)と簡易課税の比較 ― 売上税額を1,000,000円としたときの納付額
事業区分みなし仕入率 簡易課税の納付率簡易課税の納付額 3割特例の納付額判定
第1種事業 90% 10% 100,000円 300,000円 簡易課税が有利
差 200,000円
第2種事業 80% 20% 200,000円 300,000円 簡易課税が有利
差 100,000円
第3種事業 70% 30% 300,000円 300,000円 どちらも同じ
第4種事業 60% 40% 400,000円 300,000円 3割特例が有利
差 100,000円
第5種事業 50% 50% 500,000円 300,000円 3割特例が有利
差 200,000円
第6種事業 40% 60% 600,000円 300,000円 3割特例が有利
差 300,000円

納付率は売上税額に対する割合なので、売上税額がいくらでも判定は変わりません。 上の金額は差の大きさを実感するための例です。

自分がどの事業区分か

事業区分該当する事業
第1種事業
みなし90%
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業
みなし80%
小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業
みなし70%
農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業。第1種・第2種に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除く
第4種事業
みなし60%
第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業。具体的には飲食店業など。第3種から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供もここ
第5種事業
みなし50%
運輸通信業、金融・保険業、サービス業(飲食店業に該当する事業を除く)。第1種から第3種までに該当する事業を除く
第6種事業
みなし40%
不動産業

定義は国税庁の記載をそのまま載せています[2]。 2種類以上の事業を営んでいる場合は区分ごとの計算が必要で、区分していない部分には そのうち最も低いみなし仕入率が適用されます。

納付額以外に考えること

3割特例簡易課税
対象個人事業者のみ個人・法人
対象期間令和9年分・令和10年分制限なし
事前届出不要(申告書に付記)必要
継続適用の縛りなし2年間
売上規模の要件基準期間の課税売上高 5,000万円以下
還付通常なし通常なし
事業区分の判定不要必要

納付額が同じ第3種事業なら、手続が軽く縛りのない3割特例のほうが身軽です。 逆に第1種・第2種は差が大きいので、届出期限を確認して簡易課税に切り替える価値があります。

よくある質問

3割特例と簡易課税は、どちらか選べるのですか。
選べます。3割特例は確定申告書に付記するだけで適用でき、事前の届出は不要です。簡易課税を使うには事前に届出書の提出が必要です。国税庁も、小売業(第2種、みなし仕入率80%)なら簡易課税のほうが納付額が少なくなると考えられる、と説明しています。
どうして第3種は「同じ」になるのですか。
3割特例の納付率は売上税額の30%です。簡易課税の納付率は「1 − みなし仕入率」なので、第3種事業(みなし仕入率70%)は30%となり、ちょうど一致します。ただし簡易課税には2年間の継続適用の縛りがあるため、納付額が同じなら手続の軽い3割特例のほうが身軽です。
設備投資が多い年はどうすればよいですか。
一般課税なら還付が生じることがありますが、簡易課税や3割特例を適用している場合は通常、還付は生じません。多額の設備投資が見込まれる年は、一般課税のままにしておく判断もあります。
法人でも3割特例は使えますか。
使えません。3割特例は個人事業者に限定されています。法人は一般課税か簡易課税かの二択です。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)【令和8年4月追加】」
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

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