インボイス制度 2026年10月改正
令和8年度税制改正で、インボイス制度の経過措置が変わります。2026年10月1日に何が起きるのかを5つに整理しました。
2026年10月1日に変わる5つのこと
- 70% 控除できる割合が下がる 以後 80% → 70% → 50% → 30% → 0% と下がり2031年9月30日の課税仕入れで終わり。決算月に関係なく、課税仕入れを行った日で判定します[1]。
- 1億 控除限度額が10億円から下がる 取引先1者ごと・その年またはその事業年度で判定。2026年10月1日以後に開始する課税期間からなので、決算月でタイミングがずれます。
- 2割 2割特例が終わる 2026年9月30日を含む課税期間が最後。法人は決算月によって終わる時期が違います。
- 3割 3割特例が始まる 個人事業者だけ、令和9年分と令和10年分のみ。法人は対象外です。
- +2か月 簡易課税の届出期限が延びる 翌課税期間に係る確定申告期限までに出せばよくなりました。前期末までではありません。
法人の方へ:3割特例は使えません。2割特例が終わったあとは一般課税か簡易課税かの二択で、
簡易課税を選ぶなら期限内に届出書を出す必要があります。その期限は決算月ごとに違います。
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- 決算月別 早見表決算月と個人・法人を選ぶと、2割特例の最終課税期間・1億円上限の初適用期・簡易課税の届出期限が分かる早見表。
- 1億円上限の読み方免税事業者からの仕入れ全部の合計ではなく、取引先1者ごとの合計。改正前は10億円。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から。
- 9月と10月をまたぐ取引判定は課税仕入れを行った日。請求日でも支払日でもありません。検収基準・前払・返品の扱いを整理します。
- 簡易課税の届出期限「前期末までに出さないと間に合わない」は誤り。2割特例を使った人の期限は翌課税期間に係る確定申告期限まで。
- 3割特例 vs 簡易課税3割特例は売上税額の30%を納付。簡易課税の納付率は業種で10〜60%。第1種・第2種なら簡易課税が有利、第3種は同じ、第4種以降は3割特例が有利。
- みなし仕入率の事業区分卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、飲食店業等60%、サービス業50%、不動産業40%。国税庁の定義そのままと、3割特例との比較。
- 3割特例とは2割特例の後継。個人事業者のみ、令和9年分と令和10年分。売上税額の3割を納付。確定申告書への付記が必要で、事前届出は不要。
- 3割特例が使えないケース個人事業者でも適用できない課税期間がある。基準期間の課税売上高1千万円超、調整対象固定資産、高額特定資産、課税期間の短縮など8類型。
- 登録番号の形式チェックT番号をまとめて貼り付けて、桁数・文字種・重複をブラウザ内で確認。番号はどこにも送信しません。
- 2割特例はいつ終わる2026年9月30日を「含む課税期間」までです。法人は決算月によって最終期がずれ、9月決算と10月決算では1年近く違います。
- 取引先が免税事業者のとき一方的な通告は独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがあります。公正取引委員会が実際に注意した5つの業態も公表されています。
- 少額特例(1万円未満)基準期間の課税売上高1億円以下なら、税込1万円未満の課税仕入れは相手が免税事業者でも100%控除できます。ただし令和11年9月30日で終わります。
- 登録をやめるときの期限翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで。過ぎると効力が失われるのは翌々課税期間からです。この期限は休日でも順延しません。
- 令和8年分の申告2割特例が使える最後の年分です。同じ年分の中で控除割合が80%と70%に分かれます。申告期限と、令和9年分に何を選ぶかまで。
- 法人成りと2年免税インボイス登録をすると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。2年免税と登録は二者択一です。
- 返還インボイスの1万円振込手数料を差し引かれたときなど、税込1万円未満の値引き・返品には返還インボイスの交付義務がありません。少額特例の1万円とは別の制度です。
- 用語集課税期間・基準期間・特定期間・みなし仕入率・調整対象固定資産など、このサイトで使う用語を出典つきで整理しています。
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
該当箇所:2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)/その他の改正
当サイト確認日:2026-09-15 - 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
当サイト確認日:2026-09-15
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。
法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。