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インボイス制度 2026年10月改正

令和8年度税制改正で、インボイス制度の経過措置が変わります。2026年10月1日に何が起きるのかを5つに整理しました。

2026年10月1日に変わる5つのこと

  1. 70% 控除できる割合が下がる 以後 80% → 70% → 50% → 30% → 0% と下がり2031年9月30日の課税仕入れで終わり。決算月に関係なく、課税仕入れを行った日で判定します[1]
  2. 1 控除限度額が10億円から下がる 取引先1者ごと・その年またはその事業年度で判定。2026年10月1日以後に開始する課税期間からなので、決算月でタイミングがずれます。
  3. 2 2割特例が終わる 2026年9月30日を含む課税期間が最後。法人は決算月によって終わる時期が違います。
  4. 3 3割特例が始まる 個人事業者だけ、令和9年分と令和10年分のみ。法人は対象外です。
  5. +2か月 簡易課税の届出期限が延びる 翌課税期間に係る確定申告期限までに出せばよくなりました。前期末までではありません。
法人の方へ:3割特例は使えません。2割特例が終わったあとは一般課税か簡易課税かの二択で、 簡易課税を選ぶなら期限内に届出書を出す必要があります。その期限は決算月ごとに違います。

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出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)/その他の改正
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15

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法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。