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2026年10月1日 インボイス経過措置が改正されました

2割特例のあと、
簡易課税にするなら期限があります。

その期限は決算月によって違います。決算月を選ぶと、あなたの期限が出ます。

1月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年3月31日 まで

2027/2/1〜2028/1/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

2月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年5月1日 まで

2027/3/1〜2028/2/29 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

3月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年5月31日 まで

2027/4/1〜2028/3/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

4月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年6月30日 まで

2027/5/1〜2028/4/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

5月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年7月31日 まで

2027/6/1〜2028/5/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

6月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年8月31日 まで

2027/7/1〜2028/6/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

7月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年10月2日 まで

2027/8/1〜2028/7/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

8月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年10月31日 まで

2027/9/1〜2028/8/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

9月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2027年11月30日 まで

2026/10/1〜2027/9/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

10月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年1月4日 まで

2026/11/1〜2027/10/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

11月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年1月31日 まで

2026/12/1〜2027/11/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

12月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら

2028年2月29日 まで

2027/1/1〜2027/12/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税法人は3割特例を使えません

個人事業者・令和9年分(2027年)― 簡易課税を選ぶなら

2028年3月31日 まで

令和9年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和9年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 3割特例申告書に付記するだけ。事前の届出は不要

個人事業者・令和10年分(2028年)― 簡易課税を選ぶなら

2029年4月2日 まで

令和10年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和10年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 3割特例申告書に付記するだけ。事前の届出は不要

個人事業者・令和11年分(2029年)― 簡易課税を選ぶなら

2030年4月1日 まで

令和11年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和11年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税令和11年分は3割特例を使えません

個人事業者・令和12年分(2030年)― 簡易課税を選ぶなら

2031年3月31日 まで

令和12年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和12年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。

出さなかった場合は 一般課税令和12年分は3割特例を使えません
全決算月の一覧と、その根拠を見る

いつ何が変わるのか

経過措置と各特例の時間軸。終わる時期がそれぞれ違います。 赤い線が現在地です。
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 控除できる割合 免税事業者等からの課税仕入れ。課税仕入れを行った日で… 80% 70% 50% 30% 2割特例 → 3割特例 3割特例は個人事業主のみ。法人は2割特例のあと一般課… 2割特例 個人・法人 3割特例 個人のみ 少額特例 税込1万円未満は相手が免税事業者でも全額控除。基準期… 1万円未満は全額控除 いま

2026年10月1日に何が変わったか

  1. 70% 控除できる割合が下がる 免税事業者からの仕入れは80%→70%。以後70→50→30→0%。決算月に関係なく、課税仕入れを行った日で判定します。
  2. 1億 控除の上限が10億円から下がる 1億円を超えた部分は経過措置の対象外。取引先1者ごと・その年またはその事業年度で判定します。
  3. 2→3 2割特例が終わり、3割特例が始まる 3割特例は個人事業者限定で令和9年分と令和10年分のみ。法人は一般課税か簡易課税かの二択になります。

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26件 国税庁・財務省の一次資料を原文で確認。二次解説は根拠にしていません
26件 日付の計算を自動テストで固定。国税庁が資料に示した数値例と一致することを確認しています
公開 掲載前の確認手順と出典をすべて公開しています