2割特例のあと、
簡易課税にするなら期限があります。
その期限は決算月によって違います。決算月を選ぶと、あなたの期限が出ます。
1月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年3月31日 まで
2027/2/1〜2028/1/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
2月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年5月1日 まで
2027/3/1〜2028/2/29 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
3月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年5月31日 まで
2027/4/1〜2028/3/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
4月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年6月30日 まで
2027/5/1〜2028/4/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
5月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年7月31日 まで
2027/6/1〜2028/5/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
6月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年8月31日 まで
2027/7/1〜2028/6/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
7月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年10月2日 まで
2027/8/1〜2028/7/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
8月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年10月31日 まで
2027/9/1〜2028/8/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
9月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2027年11月30日 まで
2026/10/1〜2027/9/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
10月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年1月4日 まで
2026/11/1〜2027/10/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
11月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年1月31日 まで
2026/12/1〜2027/11/30 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
12月決算の法人 ― 簡易課税を選ぶなら
2028年2月29日 まで
2027/1/1〜2027/12/31 の期から簡易課税を使う場合、 この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日はその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
個人事業者・令和9年分(2027年)― 簡易課税を選ぶなら
2028年3月31日 まで
令和9年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和9年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
個人事業者・令和10年分(2028年)― 簡易課税を選ぶなら
2029年4月2日 まで
令和10年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和10年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
個人事業者・令和11年分(2029年)― 簡易課税を選ぶなら
2030年4月1日 まで
令和11年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和11年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
個人事業者・令和12年分(2030年)― 簡易課税を選ぶなら
2031年3月31日 まで
令和12年分から簡易課税を使う場合、この日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出します。 この日は令和12年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。
いつ何が変わるのか
- 2026年10月1日控除割合が70%へ
- 2029年9月30日少額特例の終了
- 2031年10月1日経過措置の終了
2026年10月1日に何が変わったか
- 70% 控除できる割合が下がる 免税事業者からの仕入れは80%→70%。以後70→50→30→0%。決算月に関係なく、課税仕入れを行った日で判定します。
- 1億 控除の上限が10億円から下がる 1億円を超えた部分は経過措置の対象外。取引先1者ごと・その年またはその事業年度で判定します。
- 2→3 2割特例が終わり、3割特例が始まる 3割特例は個人事業者限定で令和9年分と令和10年分のみ。法人は一般課税か簡易課税かの二択になります。
いま読むページ
- 1億円上限の読み方免税事業者からの仕入れ全部の合計ではなく、取引先1者ごとの合計。改正前は10億円。令和8年10月1日以後に開始する課税期間から。
- 9月と10月をまたぐ取引判定は課税仕入れを行った日。請求日でも支払日でもありません。検収基準・前払・返品の扱いを整理します。
- 簡易課税の届出期限「前期末までに出さないと間に合わない」は誤り。2割特例を使った人の期限は翌課税期間に係る確定申告期限まで。
- 3割特例 vs 簡易課税3割特例は売上税額の30%を納付。簡易課税の納付率は業種で10〜60%。第1種・第2種なら簡易課税が有利、第3種は同じ、第4種以降は3割特例が有利。
- みなし仕入率の事業区分卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、飲食店業等60%、サービス業50%、不動産業40%。国税庁の定義そのままと、3割特例との比較。
- 建設業の事業区分原材料の支給を受けて行う人的役務の提供は第4種です。道具を自分で持参しても結論は変わりません。国税庁の留意事項をそのまま整理しました。
- 3割特例とは2割特例の後継。個人事業者のみ、令和9年分と令和10年分。売上税額の3割を納付。確定申告書への付記が必要で、事前届出は不要。
- 3割特例が使えないケース個人事業者でも適用できない課税期間がある。基準期間の課税売上高1千万円超、調整対象固定資産、高額特定資産、課税期間の短縮など8類型。
- 登録番号の形式チェックT番号をまとめて貼り付けて、桁数・文字種・重複をブラウザ内で確認。番号はどこにも送信しません。
- 2割特例はいつ終わる2026年9月30日を「含む課税期間」までです。法人は決算月によって最終期がずれ、9月決算と10月決算では1年近く違います。
- 取引先が免税事業者のとき一方的な通告は独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがあります。公正取引委員会が実際に注意した5つの業態も公表されています。
- 少額特例(1万円未満)基準期間の課税売上高1億円以下なら、税込1万円未満の課税仕入れは相手が免税事業者でも100%控除できます。ただし令和11年9月30日で終わります。
- 登録をやめるときの期限翌課税期間の初日から起算して15日前の日まで。過ぎると効力が失われるのは翌々課税期間からです。この期限は休日でも順延しません。
- 令和8年分の申告2割特例が使える最後の年分です。同じ年分の中で控除割合が80%と70%に分かれます。申告期限と、令和9年分に何を選ぶかまで。
- 法人成りと2年免税インボイス登録をすると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。2年免税と登録は二者択一です。
- 返還インボイスの1万円振込手数料を差し引かれたときなど、税込1万円未満の値引き・返品には返還インボイスの交付義務がありません。少額特例の1万円とは別の制度です。
- 1枚にまとめられるかまとめられます。方法は2つあり、差引後の金額だけを書くやり方には「継続して」という条件が付きます。
- 用語集課税期間・基準期間・特定期間・みなし仕入率・調整対象固定資産など、このサイトで使う用語を出典つきで整理しています。
- 口座振替の家賃とインボイス請求書も領収書も出ない取引でも、契約書と通帳の組み合わせで保存要件を満たせます。1枚の書類で全部そろっている必要はありません。