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簡易課税の届出期限:2割特例のあと、いつまでに出せばよいか

「前期末までに出さないと間に合わない」は、2割特例を使っていた人には当てはまりません。改正前から期限は翌課税期間中で、改正後は翌課税期間に係る確定申告期限まで延びました。

結論

翌課税期間に係る
確定申告期限まで

2割特例・3割特例を使った事業者の届出期限です[1]。 よく見る「前課税期間の末日まで」は別の規定で、あなたには当てはまりません。 前期末を過ぎていても、まだ間に合います。

立場によって期限が3通りある

ここを取り違えると、期限を1年以上早く見積もることになります。

誰に期限根拠
2割特例・3割特例を使った人
(改正後・いま適用されるもの)
翌課税期間に係る確定申告期限まで 令和8年度税制改正[1]
同上(改正前) 翌課税期間中(その末日まで) 平成28年改正法附則51の2⑤[2]
どちらの特例も使っていない人 翌課税期間の初日の前日まで 消費税法37条1項(一般原則)

改正後の規定は、翌課税期間が2026年10月1日以後に終了する場合に適用されます[1]。 2割特例の適用を受けた人にも同様の措置が及びます[3]

法人:決算月別の期限

2割特例の次の課税期間から簡易課税を使う場合の届出期限
決算月簡易課税を使いたい課税期間 改正後の期限改正前(翌期末日) 一般原則と誤解した場合誤解との差
1月 2027/2/1〜2028/1/31 2028/3/31 2028/1/31 2027/1/31 425日早い
2月 2027/3/1〜2028/2/29 2028/5/1
※休日順延
2028/2/29 2027/2/28 428日早い
3月 2027/4/1〜2028/3/31 2028/5/31 2028/3/31 2027/3/31 427日早い
4月 2027/5/1〜2028/4/30 2028/6/30 2028/4/30 2027/4/30 427日早い
5月 2027/6/1〜2028/5/31 2028/7/31 2028/5/31 2027/5/31 427日早い
6月 2027/7/1〜2028/6/30 2028/8/31 2028/6/30 2027/6/30 428日早い
7月 2027/8/1〜2028/7/31 2028/10/2
※休日順延
2028/7/31 2027/7/31 429日早い
8月 2027/9/1〜2028/8/31 2028/10/31 2028/8/31 2027/8/31 427日早い
9月 2026/10/1〜2027/9/30 2027/11/30 2027/9/30 2026/9/30 426日早い
10月 2026/11/1〜2027/10/31 2028/1/4
※休日順延
2027/10/31 2026/10/31 430日早い
11月 2026/12/1〜2027/11/30 2028/1/31 2027/11/30 2026/11/30 427日早い
12月 2027/1/1〜2027/12/31 2028/2/29 2027/12/31 2026/12/31 425日早い

右2列が本題です。一般原則だと思い込むと期限を400日以上早く見積もり、 「前期末を過ぎたから無理だ」と一般課税のまま申告してしまう。これがいちばん損の大きい間違いです。

個人事業者:年分別の期限

簡易課税を使いたい年分改正後の期限 改正前(その年の末日)一般原則と誤解した場合
令和9年分(2027年) 2028/3/31 2027/12/31 2026/12/31
令和10年分(2028年) 2029/4/2
※休日順延
2028/12/31 2027/12/31
令和11年分(2029年) 2030/4/1
※休日順延
2029/12/31 2028/12/31
令和12年分(2030年) 2031/3/31 2030/12/31 2029/12/31
休日にあたるとどうなるか(規定ごとに扱いが違います)
  • 改正後の期限は順延します。確定申告期限に紐づくためです。 日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・その他一般の休日・土曜日・12月29日・30日・31日にあたる場合は、その翌日が期限です[5]1月2日と3日も「一般の休日」に含まれます[4]
  • 改正前の「翌課税期間中」と一般原則の「初日の前日」は、課税期間そのもので画された期限です。 本表では順延させていません。 (この当てはめは当サイトの解釈です。国税庁が届出書の提出期限について明示した資料は見つけられていません。)

順延が起きるのは 2月・7月・10月決算 の3つだけです。 とくに10月決算は、本来の期限 2027/12/31 が年末にあたり、 元日・1月2日・1月3日を越えて 2028/1/4 になります。

本表は申告期限の延長特例(消費税法45条の2第1項)を受けていない場合の日付です[5]

よくある質問

前の課税期間の末日を過ぎてしまいました。もう簡易課税は使えませんか。
2割特例または3割特例の適用を受けていたなら、まだ間に合う可能性が高いです。その課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに届出書を出せば、その翌課税期間から簡易課税を適用できます。たとえば12月決算法人が令和9年12月期から簡易課税を使う場合、期限は令和10年2月29日です。
「前課税期間の末日まで」という説明を見たのですが。
それは消費税法37条1項の一般原則で、2割特例・3割特例を使っていない事業者に適用されるものです。2割特例の適用を受けた事業者には平成28年改正法附則51条の2第5項の定めがあり、改正前から「翌課税期間中」でよいことになっていました。この2つを取り違えると、期限を1年以上早く見積もることになります。
改正でどれくらい延びたのですか。
法人で約2か月、個人で約3か月です。「翌課税期間の末日」だったものが「翌課税期間に係る確定申告期限」になったので、法人は決算日から2か月後、個人は翌年3月31日まで延びた計算になります。1年以上延びたわけではありません。
簡易課税を選んだら、すぐやめられますか。
事業を廃止した場合を除き、2年間継続して適用した後でなければやめられません。また簡易課税は基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用できます。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
    当サイト確認日:2026-09-15
  3. 財務省「令和8年度税制改正の大綱(4/9)二 消費税 2 適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し」
    当サイト確認日:2026-09-15
  4. 国税庁「国税通則法基本通達 第10条関係 期間の計算及び期限の特例」
    当サイト確認日:2026-09-15
  5. 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)【令和8年4月追加】」
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。