取引先が免税事業者のとき、値下げを求めてよいか
免税事業者に対して「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる」と一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがあります。公正取引委員会が実際に注意した業態も公表されています。
公正取引委員会の考え方
一方的な通告は
問題となるおそれ
「課税事業者にならなければ取引価格を引き下げる、応じなければ取引を打ち切る」と 一方的に通告することは、独占禁止法上または下請法上問題となるおそれがあるとされています[2]。
公表されている考え方
発注事業者(課税事業者)が、免税事業者に対し、「課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは、独占禁止法上又は下請法上、問題となるおそれがあります」 公正取引委員会「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」(令和5年5月)が引用する「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」Q7の6[2]
実際に注意が行われた事例
公正取引委員会は、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、 免税事業者を選択する取引先に対して消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で一方的に通告した事例について、 独占禁止法違反行為の未然防止の観点から注意を行ったと公表しています[2]。
| 注意した事業者の業態 | 取引の相手方 |
|---|---|
| イラスト制作事業者 | イラストレーター |
| 農産物加工品製造販売事業者 | 農家 |
| ハンドメイドショップ運営事業者 | ハンドメイド作家 |
| 人材派遣業者 | 翻訳者・通訳者 |
| 電子漫画配信取次サービス業者 | 漫画作家 |
相手方はいずれも個人の作り手や専門職です。 発注側が小規模であっても、取引関係において優越した地位にあれば対象になり得ます。
2つの法律の切り分け
| 立場 | 根拠 |
|---|---|
| 取引上優越した地位にある事業者 | 独占禁止法上問題となるおそれ |
| 下請法上の親事業者 | 下請法上問題となるおそれ |
この資料を読むときの注意
公正取引委員会の文書は令和5年5月のもので、注記では経過措置を 「3年間は8割、その後の3年間は5割」と説明しています。 これは令和8年度税制改正より前の日程です。 現在の割合は 80% → 70% → 50% → 30% → 0% で、 適用期限も2年延長されています[1]。
独占禁止法・下請法上の考え方そのものは改正の影響を受けません。 むしろ経過措置が延長された分、「控除できるにもかかわらず」という前提は今後も続きます。
よくある質問
免税事業者との取引価格について、話し合うこと自体が禁止されているのですか。
経過措置があることは関係しますか。
下請法と独占禁止法のどちらが適用されますか。
関連ページ
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
該当箇所:2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)/その他の改正
当サイト確認日:2026-09-15 - 公正取引委員会「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」 (2023-05 公表)
当サイト確認日:2026-09-15
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法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。