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決算月別 インボイス経過措置 早見表(2026年10月改正対応)

決算月を選ぶと、2割特例の最終課税期間・1億円上限の初適用期・簡易課税の届出期限が出ます。国税庁の一次資料に出典をつけ、休日順延まで計算しています。

1月決算の法人 ― 2027/2/1〜2028/1/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/3/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/2/1〜2027/1/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/2/1〜2028/1/31
2月決算の法人 ― 2027/3/1〜2028/2/29 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/5/1まで ※本来は 2028/4/30。休日のため順延
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/3/1〜2027/2/28
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/3/1〜2028/2/29
3月決算の法人 ― 2027/4/1〜2028/3/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/5/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/4/1〜2027/3/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/4/1〜2028/3/31
4月決算の法人 ― 2027/5/1〜2028/4/30 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/6/30まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/5/1〜2027/4/30
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/5/1〜2028/4/30
5月決算の法人 ― 2027/6/1〜2028/5/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/7/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/6/1〜2027/5/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/6/1〜2028/5/31
6月決算の法人 ― 2027/7/1〜2028/6/30 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/8/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/7/1〜2027/6/30
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/7/1〜2028/6/30
7月決算の法人 ― 2027/8/1〜2028/7/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/10/2まで ※本来は 2028/9/30。休日のため順延
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/8/1〜2027/7/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/8/1〜2028/7/31
8月決算の法人 ― 2027/9/1〜2028/8/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/10/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/9/1〜2027/8/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/9/1〜2028/8/31
9月決算の法人 ― 2026/10/1〜2027/9/30 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2027/11/30まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2025/10/1〜2026/9/30
1億円上限が最初に適用される課税期間
2026/10/1〜2027/9/30
10月決算の法人 ― 2026/11/1〜2027/10/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/1/4まで ※本来は 2027/12/31。休日のため順延
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2025/11/1〜2026/10/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2026/11/1〜2027/10/31
11月決算の法人 ― 2026/12/1〜2027/11/30 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/1/31まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2025/12/1〜2026/11/30
1億円上限が最初に適用される課税期間
2026/12/1〜2027/11/30
12月決算の法人 ― 2027/1/1〜2027/12/31 の期をどうするか

この期の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/2/29まで
選択肢2何もしない法人は3割特例を使えないため一般課税になります
一般課税

この期限は、その期の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

2割特例が使える最後の課税期間
2026/1/1〜2026/12/31
1億円上限が最初に適用される課税期間
2027/1/1〜2027/12/31
個人事業者・令和9年分(2027年)をどうするか

この年分の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2028/3/31まで
選択肢2何もしない確定申告書に付記するだけ。事前の届出は不要です
3割特例

この期限は、その年分の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。 どちらが得かは業種で変わります(3割特例と簡易課税の比較)。

課税期間個人事業者は暦年。決算月はありません[4]
2027/1/1〜2027/12/31
個人事業者・令和10年分(2028年)をどうするか

この年分の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2029/4/2まで ※本来は 2029/3/31。休日のため順延
選択肢2何もしない確定申告書に付記するだけ。事前の届出は不要です
3割特例

この期限は、その年分の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。 どちらが得かは業種で変わります(3割特例と簡易課税の比較)。

課税期間個人事業者は暦年。決算月はありません[4]
2028/1/1〜2028/12/31
個人事業者・令和11年分(2029年)をどうするか

この年分の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2030/4/1まで ※本来は 2030/3/31。休日のため順延
選択肢2何もしないこの年分は3割特例を使えません
一般課税

この期限は、その年分の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

課税期間個人事業者は暦年。決算月はありません[4]
2029/1/1〜2029/12/31
個人事業者・令和12年分(2030年)をどうするか

この年分の申告方法は次の2つから選びます。

選択肢1簡易課税にするこの日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要[1]
2031/3/31まで
選択肢2何もしないこの年分は3割特例を使えません
一般課税

この期限は、その年分の確定申告期限と同じ日です。 つまり申告のときに決められます。前もって決めておく必要はありません。

課税期間個人事業者は暦年。決算月はありません[4]
2030/1/1〜2030/12/31

選んだ条件の答えだけを出しています。全決算月の一覧は下の表にあります。

全決算月の一覧

法人 決算月別(法令基準日 2026年9月15日)
決算月 簡易課税の届出期限 2割特例の最終課税期間 1億円上限の初適用期
1月 2028/3/31 2026/2/1〜2027/1/31 2027/2/1〜2028/1/31
2月 2028/5/1
※休日順延
2026/3/1〜2027/2/28 2027/3/1〜2028/2/29
3月 2028/5/31 2026/4/1〜2027/3/31 2027/4/1〜2028/3/31
4月 2028/6/30 2026/5/1〜2027/4/30 2027/5/1〜2028/4/30
5月 2028/7/31 2026/6/1〜2027/5/31 2027/6/1〜2028/5/31
6月 2028/8/31 2026/7/1〜2027/6/30 2027/7/1〜2028/6/30
7月 2028/10/2
※休日順延
2026/8/1〜2027/7/31 2027/8/1〜2028/7/31
8月 2028/10/31 2026/9/1〜2027/8/31 2027/9/1〜2028/8/31
9月 2027/11/30 2025/10/1〜2026/9/30 2026/10/1〜2027/9/30
10月 2028/1/4
※休日順延
2025/11/1〜2026/10/31 2026/11/1〜2027/10/31
11月 2028/1/31 2025/12/1〜2026/11/30 2026/12/1〜2027/11/30
12月 2028/2/29 2026/1/1〜2026/12/31 2027/1/1〜2027/12/31
個人事業者 年分別
年分使える特例簡易課税の届出期限
令和9年分 3割特例 2028/3/31
令和10年分 3割特例 2029/4/2
※休日順延
令和11年分 3割特例適用不可 2030/4/1
※休日順延
令和12年分 2031/3/31
休日順延が起きる決算月と、その理由

順延するのは 2月・7月・10月決算 の3つだけです。

  • 2月決算:2028/4/30 → 2028/5/1
    2028-04-30:日曜日
  • 7月決算:2028/9/30 → 2028/10/2
    2028-09-30:土曜日 → 2028-10-01:日曜日
  • 10月決算:2027/12/31 → 2028/1/4
    2027-12-31:年末(12/29-31) → 2028-01-01:元日 → 2028-01-02:一般の休日(通達10-4) → 2028-01-03:一般の休日(通達10-4)

確定申告期限が日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日・その他一般の休日・土曜日・12月29日・30日・31日にあたる場合は翌日が期限です[3]1月2日と3日も「一般の休日」に含まれます(国税通則法基本通達10-4、昭和33年6月2日最高裁判決参照)。 10月決算が1月3日ではなく1月4日になるのはこのためです。

本ページは申告期限の延長特例(消費税法45条の2第1項)を受けていない場合の日付です。

控除可能割合は決算月に関係ありません

課税仕入れを行った日で判定します[1]。 2026年10月1日をまたぐ事業年度でも、10月1日以後の課税仕入れから70%です。

30%の期間だけ1年で、70%・50%の2年と長さが違います。見落としやすいところです。

1億円上限:判定は「取引先1者ごと」
一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととされました。 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 より引用[1]

ポイントは「一の」です。免税事業者からの仕入れを全部合計するのではなく、 取引先1者ごとに判定します。期間の単位も「課税期間」ではなく 「その年又はその事業年度」と書かれています。

税込か税抜かは国税庁リーフレットにも財務省の大綱にも明記がないため、 当サイトでは解釈を書かず原文の引用にとどめています。

よくある質問

70%への引き下げは決算月でタイミングが変わりますか。
変わりません。控除可能割合は課税仕入れを行った日で判定するため、2026年10月1日以後の課税仕入れから一律70%です。決算月で変わるのは、1億円上限の初適用課税期間・2割特例の最終課税期間・簡易課税の届出期限の3つです。
簡易課税の届出は「前期末まで」ではないのですか。
それは2割特例を使っていない事業者向けの一般原則(消費税法37条1項)です。2割特例・3割特例を使った事業者は翌課税期間に係る確定申告期限までに出せば間に合います。前期末を過ぎていても諦めないでください。
1億円は免税事業者からの仕入れを全部合計するのですか。
いいえ。条文は「一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円を超える場合」なので、取引先1者ごとの判定です。税込か税抜かは一次資料に明記がないため、当サイトでは解釈を付けていません。
法人も3割特例を使えますか。
使えません。3割特例は個人事業者に限定され、対象は令和9年分と令和10年分です。法人は2割特例のあと、一般課税か簡易課税かの二択になります。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)/その他の改正
    当サイト確認日:2026-09-15
  3. 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)【令和8年4月追加】」
    当サイト確認日:2026-09-15
  4. 国税庁「タックスアンサー No.6137 課税期間」
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。