2割特例はいつ終わるのか(決算月別)
2割特例は2026年9月30日を「含む課税期間」までです。法人は決算月によって最終期がずれ、早い決算月と遅い決算月では1年近く違います。終わったあと何を選ぶかも決算月ごとに期限があります。
2割特例が終わる時期
2026年9月30日を
「含む課税期間」まで
その日で切れるのではなく、その日を含む課税期間の末日まで使えます[1]。 そのため法人は決算月によって終わる時期が違い、 9月決算(2026/9/30)と8月決算(2027/8/31)では約1年ずれます。
決算月別の最終課税期間
| 決算月 | 最終課税期間 | 最後の申告 | 次の期から選ぶもの | 簡易課税を選ぶ場合の届出期限 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 2026/2/1〜2027/1/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/3/31 |
| 2月 | 2026/3/1〜2027/2/28 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/5/1 ※休日順延 |
| 3月 | 2026/4/1〜2027/3/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/5/31 |
| 4月 | 2026/5/1〜2027/4/30 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/6/30 |
| 5月 | 2026/6/1〜2027/5/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/7/31 |
| 6月 | 2026/7/1〜2027/6/30 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/8/31 |
| 7月 | 2026/8/1〜2027/7/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/10/2 ※休日順延 |
| 8月 | 2026/9/1〜2027/8/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/10/31 |
| 9月 | 2025/10/1〜2026/9/30 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2027/11/30 |
| 10月 | 2025/11/1〜2026/10/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/1/4 ※休日順延 |
| 11月 | 2025/12/1〜2026/11/30 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/1/31 |
| 12月 | 2026/1/1〜2026/12/31 | この期の確定申告 | 一般課税 / 簡易課税 | 2028/2/29 |
個人事業者は課税期間が暦年なので、 令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)が最後です。
終わったあとに何を選ぶか
| 年分 | 個人事業者 | 法人(例:12月決算) |
|---|---|---|
| 令和8年分 | 2割特例 | 2割特例 |
| 令和9年分 | 3割特例 | 3割特例・2割特例 適用不可 |
| 令和10年分 | 3割特例 | 特例なし |
| 令和11年分 | 3割特例適用不可 | 特例なし |
法人は令和9年分の時点でもう使える特例がありません。
3割特例は個人事業者限定です[1]。
2割特例が終わった次の課税期間から、一般課税か簡易課税かを決める必要があります。
簡易課税を選ぶなら期限内に届出書を出します——ただしその期限はその期の確定申告期限と同じ日なので、
申告のときに決められます。詳しくは簡易課税の届出期限をご覧ください。
2割特例の使い方は変わりません
2割特例は事前の届出が不要で、確定申告書にその旨を付記するだけで適用できます[1]。 最後の課税期間まで、この扱いは変わりません。一般課税と簡易課税のどちらを選んでいても、 申告の際に2割特例を適用できます。
よくある質問
2割特例は2026年9月30日で終わりですか。
正確には「2026年9月30日までの日の属する課税期間」で終了です。その日で切れるのではなく、その日を含む課税期間の末日まで使えます。法人は決算月によって終わる時期が違います。
2割特例を使うのに届出は要りますか。
要りません。確定申告書にその旨を付記するだけです。事前の届出書は不要なので、申告のときに決められます。
簡易課税の届出はいつまでですか。
2割特例を使った課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までです。これはその期の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。前期末までではありません。
関連ページ
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
当サイト確認日:2026-09-15
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