インボイス実務ナビ 個人事業主・ひとり法人のための消費税・インボイス実務

3割特例とは(個人事業者限定・令和9年分と令和10年分)

2割特例の後継として令和8年度税制改正で創設された経過措置です。個人事業者に限定され、対象は令和9年分と令和10年分。売上税額の30%を納付します。

3割特例とは

個人事業者だけが使える
令和9年分と令和10年分の2年分の特例

納付税額は売上税額の30%(控除するのが70%)。 事前の届出は不要で、確定申告書に付記するだけで使えます。 法人は対象外です。

制度の中身

個人事業者である適格請求書発行事業者の令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、その課税標準額に対する消費税額に7割を乗じた額とすることにより、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができる 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 より引用[1]

条文上の射程は「令和9年及び令和10年に含まれる各課税期間」です[2]。 課税期間を短縮している個人事業者も文言上は含まれますが、 課税期間の特例を受けている課税期間は適用除外になります。

適用できる人

免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限るに限られます[1]。 2割特例と同じ考え方です。ただし個人事業者であっても 適用できない課税期間が8つあります。

いつからいつまで ― 個人と法人の違い

適用できる特例の推移(国税庁 p.1 の表より)
年分個人事業者法人(例:12月決算)
令和8年分 2割特例 2割特例
令和9年分 3割特例 3割特例・2割特例 適用不可
令和10年分 3割特例 特例なし
令和11年分 3割特例適用不可 特例なし

表の右列に注目してください。法人は令和9年分の時点でもう使える特例がありません。 2割特例が終わった次の課税期間から、一般課税か簡易課税かを選ぶ必要があります。 簡易課税を選ぶなら届出期限があります。

簡易課税とどちらが得か

3割特例の納付率は売上税額の30%で固定です。 簡易課税の納付率は事業区分によって10%〜60%なので、 業種によって有利不利が逆転します。 国税庁も、小売業なら簡易課税のほうが納付額が少なくなると考えられると説明しています。 詳しくは3割特例 vs 簡易課税をご覧ください。

よくある質問

法人でも使えますか。
使えません。3割特例は個人事業者のみが対象です。法人は2割特例が終わったあと、一般課税か簡易課税かを選ぶことになります。
事前の届出は必要ですか。
不要です。確定申告書にその旨を付記するだけで適用できます。簡易課税のような事前の届出書は要りません。
免税事業者だった人しか使えないのですか。
はい。「免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限る」に限られます。もともと課税事業者だった方は対象外です。
令和11年分はどうなりますか。
3割特例は令和9年分と令和10年分だけです。令和11年分からは一般課税か簡易課税になります。簡易課税を使うなら届出期限があるので、届出期限のページで確認してください。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 財務省「令和8年度税制改正の大綱(4/9)二 消費税 2 適格請求書等保存方式に係る経過措置の見直し」
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。