法人成りの「2年間は消費税が免除」はまだ効くのか
新しく設立した法人は基準期間がないため原則として納税義務が免除されます。ただしインボイス登録を受けると、課税売上高にかかわらず免除されません。2年免税と登録は同時に成り立ちません。
結論
2年免税とインボイス登録は
同時に成り立ちません
新設法人は基準期間がないため原則として納税義務が免除されます[1]。 しかし登録を受けている間は、課税売上高にかかわらず免除されません[3]。 「法人成りすれば2年間は消費税がかからない」は、登録しない場合の話です。
登録すると免除が効かなくなる
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除[3]
登録は課税事業者であることが前提の制度なので、登録している限り免税事業者には戻れません。 戻るには登録取消届出書を出す必要があり、 そこには2年縛りが付く場合もあります[4]。
登録しない場合でも、免除されないことがあります
新設法人は基準期間がないため原則免除ですが、国税庁は免除されない場合を挙げています[1]。
- その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であるとき
- 特定新規設立法人に該当するとき
- 特定期間における課税売上高が1,000万円を超えたとき(課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできる)
- 新設合併・吸収合併があった事業年度およびその翌事業年度以後の一定の場合
特定期間とは
| 特定期間 | |
|---|---|
| 個人事業者 | その年の前年の1月1日から6月30日までの期間 |
| 法人 | 原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間 |
6か月分に換算する必要はない。 なお特定期間の1,000万円の判定は、課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判定することもできます。 どちらで判定するかは任意なので、片方が超えていても他方で下回れば免除される余地があります[1]。
判断の並べ方
| 登録しない | 登録する | |
|---|---|---|
| 自分の納税義務 | 条件を満たせば免除 | 免除されない |
| 取引先の仕入税額控除 | 経過措置の割合に制限される | 満額 |
| 資本金1,000万円の論点 | 効いてくる | 意味を持たない |
| あとで変えるとき | 登録申請すればよい | 取消届出書+2年縛りの可能性 |
取引先が課税事業者中心なら、登録しないことの負担は相手側に出ます。 取引先が消費者中心なら、登録しない選択の余地は大きくなります。
よくある質問
法人成りすれば2年間は消費税を納めなくてよいのですか。
なぜ登録すると免除されないのですか。
資本金はいくらにすべきですか。
取引先が課税事業者ばかりの場合はどうすべきですか。
関連ページ
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「タックスアンサー No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき」
当サイト確認日:2026-09-16 - 国税庁「タックスアンサー No.6137 課税期間」
当サイト確認日:2026-09-15 - 国税庁「タックスアンサー No.6501 納税義務の免除」
当サイト確認日:2026-09-15 - 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A Ⅱ-1 登録手続」p.15
該当箇所:問13 登録の取りやめ(登録取消届出書の提出期限と効力発生時期)
当サイト確認日:2026-09-15
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