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登録をやめるときの期限(登録取消届出書)

登録取消届出書は「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」までに提出します。1日でも過ぎると効力が失われるのは翌々課税期間から。そしてこの期限は休日でも順延しません。

登録取消届出書の提出期限

翌課税期間の初日から
起算して15日前の日まで

間に合えば翌課税期間の初日に登録の効力が失われます。 過ぎると翌々課税期間の初日になり、もう1期分長く適格請求書発行事業者のままです[2]

この期限は休日でも順延しません。 国税庁のQ&Aは、15日前の日が日曜日・国民の祝日・その他一般の休日・土曜日・ 12月29日・30日・31日に当たっても「これらの日の翌日とはなりません」と明記しています[2]簡易課税の届出期限は確定申告期限に紐づくので順延します。 2つは逆の扱いです。

決算月別の期限

いま(2026年9月15日)の課税期間の次から登録をやめる場合の期限です。法人の課税期間は事業年度なので[1]、 決算月によって変わります。

登録取消届出書の提出期限(法人)
決算月いまの課税期間 登録の効力が失われる日提出期限
1月 2026/2/1〜2027/1/31 2027/2/1 2027/1/17
※休日だが順延しない
2月 2026/3/1〜2027/2/28 2027/3/1 2027/2/14
※休日だが順延しない
3月 2026/4/1〜2027/3/31 2027/4/1 2027/3/17
4月 2026/5/1〜2027/4/30 2027/5/1 2027/4/16
5月 2026/6/1〜2027/5/31 2027/6/1 2027/5/17
6月 2026/7/1〜2027/6/30 2027/7/1 2027/6/16
7月 2026/8/1〜2027/7/31 2027/8/1 2027/7/17
※休日だが順延しない
8月 2026/9/1〜2027/8/31 2027/9/1 2027/8/17
9月 2025/10/1〜2026/9/30 2026/10/1 2026/9/16
10月 2025/11/1〜2026/10/31 2026/11/1 2026/10/17
※休日だが順延しない
11月 2025/12/1〜2026/11/30 2026/12/1 2026/11/16
12月 2026/1/1〜2026/12/31 2027/1/1 2026/12/17

1月・2月・7月・10月決算は期限が休日に当たりますが、 それでもその日が期限です。翌開庁日ではありません。郵送なら通信日付印に注意してください。

個人事業者(課税期間は暦年)
効力が失われる日提出期限
2027/1/1 2026/12/17
2028/1/1 2027/12/17
2029/1/1 2028/12/17
※休日だが順延しない

公式の計算例

ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 したがって、ご質問の場合については、令和7年3月 17 日までに登録取消届出書を提出する必要があります。 国税庁 インボイスQ&A 問13(3月決算法人が令和7年4月1日から取りやめる場合)[2]

令和7年4月1日の15日前は令和7年3月17日です。本ページの計算はこの公式例と一致することを自動テストで確認しています。

やめれば免税事業者に戻れるのか

まず前提として、登録を受けている間は免税になりません

課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、納税義務は免除されません。 国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除[3]

登録を取りやめたうえで、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば原則として免税事業者に戻れます。 ただし特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は免除されません(給与等支払額での判定も選べます)[3]

2年縛りに注意

免税事業者が登録に係る経過措置により登録を受けた場合 (登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合を除く)、 登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、 登録を取りやめても基準期間の課税売上高にかかわらず免税事業者になれません[2]

自分がこの2年縛りに当たるかは、いつ・どの経過措置で登録したかによります。 登録通知や申請書の控えを確認し、判断に迷う場合は税理士か所轄の税務署にご相談ください。

よくある質問

登録をやめれば免税事業者に戻れますか。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下なら原則として戻れます。ただし登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されません。先に登録を取りやめる必要があります。また登録に係る経過措置で登録した場合は2年縛りがあります。
期限が土日祝日に当たったら翌日になりますか。
なりません。国税庁のQ&Aは、この15日前の日が日曜日・祝日・その他一般の休日・土曜日・12月29日・30日・31日に当たっても「これらの日の翌日とはなりません」と明記しています。簡易課税の届出期限は確定申告期限に紐づくので順延しますが、こちらは順延しません。混同しないでください。
1日過ぎたらどうなりますか。
登録の効力が失われるのが翌々課税期間の初日になります。つまり、もう1年(法人なら1事業年度)長く適格請求書発行事業者のままになります。
2年縛りとは何ですか。
免税事業者が登録に係る経過措置により登録した場合(登録日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合を除く)、登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までは、登録を取りやめても基準期間の課税売上高にかかわらず免税事業者になれません。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「タックスアンサー No.6137 課税期間」
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A Ⅱ-1 登録手続」p.15
    該当箇所:問13 登録の取りやめ(登録取消届出書の提出期限と効力発生時期)
    当サイト確認日:2026-09-15
  3. 国税庁「タックスアンサー No.6501 納税義務の免除」
    当サイト確認日:2026-09-15

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。