家賃を口座振替で払っている。インボイスがないとどうなるか
事務所や店舗の家賃を口座振替で払っていると、請求書も領収書も出ません。この場合は契約書と通帳の組み合わせで保存要件を満たせます。1枚の書類に全部そろっている必要はありません。
根拠になっている一文
適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たす 国税庁 インボイスQ&A 問95[1]
家賃のように、契約書に基づいて毎月自動で決済され、取引の都度は何も発行されない取引を想定した問答です。 事務所・店舗・駐車場・倉庫など、月々の固定費はたいていこの形です。
何を組み合わせて保存するか
| 払い方 | 保存するもの |
|---|---|
| 口座振替で家賃を払っている |
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| 口座振込で家賃を払っている |
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| 貸主がまとめて交付してくれる |
|
通帳が担っているのは「課税資産の譲渡等の年月日」を示すことです。 契約書には金額や相手方、登録番号は書けても、実際にいつ支払ったかは書けないので、 そこを決済の記録で埋める、という構造になっています。
古い契約書でも巻き直さなくてよい
令和5年9月30日以前からの契約で登録番号等の記載が不足している場合は、別途その通知を受け、契約書とともに保存していれば差し支えない[1]。
見落としやすいのは「途中でやめられる」こと
毎月自動で引き落とされる取引では、相手の登録状況が変わっても気づく機会がありません。 登録が無くなっていれば、その後の支払いは原則として仕入税額控除ができず、 経過措置の割合に制限されます。 国税庁も公表サイトでの確認を促しています。
なお家賃が税込1万円未満であれば、 少額特例の対象になり、 相手が免税事業者でも全額控除できます(基準期間の課税売上高などの条件あり)。 その場合はこの保存の組み合わせを気にする必要がありません。
よくある質問
大家さんから請求書も領収書ももらっていません。仕入税額控除できませんか。
契約書は令和5年より前のもので、登録番号が書いてありません。
振込で払っている場合はどうなりますか。
大家さんが途中で登録をやめていたら気づけますか。
関連ページ
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「インボイスQ&A Ⅳ-2 請求書等の保存(問95 口座振替・口座振込による家賃の支払 ほか)」
当サイト確認日:2026-10-29 - 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」
当サイト確認日:2026-09-16
本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。
法令基準日:2026年9月16日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。