建設業の簡易課税は第3種か第4種か(手間だけなら第4種)
建設業は第3種(みなし仕入率70%)ですが、原材料の支給を受けて行う人的役務の提供は第4種(60%)です。道具を自分で持参しても結論は変わりません。国税庁の留意事項をそのまま整理しました。
建設業で分かれ目になるのは
原材料を
誰が用意したか
工事を請け負えば第3種(みなし仕入率70%)。 原材料の支給を受けて人的役務だけを提供すれば第4種(60%)です[1]。 納付率にすると30%と40%で、10ポイント変わります。
国税庁が挙げている留意事項
| どういう仕事か | 区分 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 他の事業者から原材料の支給を受け建設工事の一部を行う人的役務の提供 | 第4種 | 60% |
| 道具等を持参し又は道具等を持参しないで行う人的役務の提供 ★道具を自分で持っていくかどうかは関係しない | 第4種 | 60% |
| 丸投げした場合 | 第3種 | 70% |
| 建設業者・職別工事業者が行う修繕 ただし原材料の支給を受けて行う修理は第4種 | 第3種 | 70% |
国税庁が挙げている具体例
| 例 | 区分 |
|---|---|
| 工事用資材を自己で持たず他の事業者の工事に人夫を派遣する事業 | 第4種 |
| 他の者からの委託に基づくはつり、解体工事 | 第4種 |
| しゅんせつ工事業(0623) | 第4種 |
| とび工事業(0721) | 第4種 |
| サッシ等のコーキング事業 | 第3種 |
とび工事業(0721)としゅんせつ工事業(0623)は、業種そのものが第4種とされています。 一方でサッシ等のコーキングは第3種です。
「加工賃だから第4種」とは限りません
第4種になるのは、第4種になるのは、まず第三種事業に該当する製造業等に該当することが前提です[2]。
クリーニング業や自動車修理業などのように「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」に該当すると考えられる事業であっても、これらの事業は第三種事業に該当する製造業等に該当するものではなく、そもそも日本標準産業分類の大分類において、サービス業等に該当するものですから、簡易課税制度における事業区分は第五種事業に該当することになります。 国税庁 質疑応答事例[2]
つまり判定は2段階です。まず日本標準産業分類の大分類で製造業等(第3種)に入るか、 そのうえで加工賃型にあたるか。建設業は大分類で第3種側なので、 手間だけの請負が第4種に落ちます。クリーニング業はそもそも第3種側ではないので、第5種のままです。
納付額にどう効くか
みなし仕入率が10ポイント違うと、納付率は30%と40%になります。 なお3割特例の納付率は30%なので、 第4種(納付40%)なら3割特例のほうが有利です。 金額での比較は3割特例と簡易課税の比較でできます。
よくある質問
道具を自分で持っていけば第3種になりますか。
とび工事をしています。建設業なので第3種ですか。
元請から仕事を丸ごと下請に出した場合は。
加工賃をもらう仕事はすべて第4種ですか。
会社全体でどれか1つに決めるのですか。
関連ページ
出典
本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。
- 国税庁「質疑応答事例 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類 A農業・林業、B漁業、C鉱業、D建設業)」
当サイト確認日:2026-10-29 - 国税庁「質疑応答事例 加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業」
当サイト確認日:2026-10-29 - 国税庁「インボイス制度に関するQ&A 問117-3(3割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が納付税額が少なくなる場合)【令和8年4月追加】」
当サイト確認日:2026-09-15
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