インボイス実務ナビ 個人事業主・ひとり法人のための消費税・インボイス実務

個人事業主の令和8年分(2026年)消費税申告

令和8年分は2割特例を使える最後の年です。同じ年分の中で控除割合が80%と70%に分かれます。申告期限は2027年3月31日。令和9年分に何を選ぶかの期限も整理しました。

令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)

2割特例が使える
最後の年分です

申告期限は2027年3月31日。 個人事業主の課税期間は暦年なので[1]、 2026年9月30日を含む課税期間=令和8年分で2割特例は終わります[2]

この年分にやること

  1. 2 2割特例を使うか決める 事前の届出は不要。確定申告書に付記するだけなので、申告のときに決められます。
  2. 80/70 一般課税なら仕入れを区分する 同じ年分の中で80%と70%に分かれます。2026年10月1日が境目。
  3. R9 令和9年分に何を選ぶか決める 3割特例・簡易課税・一般課税の3択。簡易課税なら届出書の期限があります。

令和8年分の中で控除割合が変わります

控除割合は課税仕入れを行った日で判定します[2]。 個人事業主の課税期間は暦年なので、令和8年分の途中で切り替わります

令和8年分(2026年)の免税事業者等からの課税仕入れ
課税仕入れを行った日控除できる割合
2026/1/1 〜 2026/9/30 80%
2026/10/1 〜 2026/12/31 70%
2割特例で申告するなら、この区分は要りません。 2割特例は売上税額の2割を納付する計算なので、仕入れ側の控除割合を使わないためです。 一般課税で申告する場合だけ、10月1日を境に区分できる状態にしておく必要があります。 詳しくは9月と10月をまたぐ取引をご覧ください。

1万円未満なら区分そのものが不要かもしれません

基準期間の課税売上高が1億円以下なら少額特例の対象です。 税込1万円未満の課税仕入れは、相手が免税事業者でも全額控除できます[4]。 つまり80%と70%の区分を気にしなくてよい取引が、実務上かなりの割合を占めます。 詳しくは少額特例をご覧ください。

令和9年分から何を選ぶか

個人事業主が選べるもの(年分別)
年分使える特例ほかの選択肢
令和8年分 2割特例 一般課税 / 簡易課税
令和9年分 3割特例 一般課税 / 簡易課税
令和10年分 3割特例 一般課税 / 簡易課税
令和11年分 3割特例適用不可 一般課税 / 簡易課税

令和9年分と令和10年分は3割特例が使えます。こちらも事前の届出は不要で、 確定申告書に付記するだけです[2]

簡易課税を選ぶ場合だけ、届出書の提出が必要です。 令和9年分から簡易課税を使うなら期限は 2028年3月31日。 これは令和9年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます[2]。 「前年末まで」という一般原則と取り違えると、期限を456日早く見積もることになります。 どちらが得かは業種で変わるので3割特例と簡易課税の比較をご覧ください。

期限のまとめ

やること期限届出
令和8年分の消費税の確定申告 2027/3/31
令和8年分で2割特例を使う 同上(申告書に付記) 不要
令和9年分で3割特例を使う 令和9年分の申告時に付記 不要
令和9年分から簡易課税を使う 2028/3/31 必要

令和8年分の申告期限 2027/3/31 は水曜日で、休日順延はありません。 期限が日曜・祝日・土曜・12月29日〜31日に当たる年は翌日にずれます。

よくある質問

令和8年分の申告で2割特例は使えますか。
使えます。令和8年分が最後です。個人事業主の課税期間は暦年なので、2026年9月30日を含む課税期間=令和8年分(2026年1月1日〜12月31日)で終わります。事前の届出は不要で、確定申告書にその旨を付記するだけです。
同じ年なのに控除割合が2つあるのはなぜですか。
控除割合は課税仕入れを行った日で判定するからです。2026年10月1日以後の課税仕入れから70%になるので、令和8年分の中で1月〜9月分が80%、10月〜12月分が70%に分かれます。
2割特例を使うなら、経過措置の割合は関係ありますか。
関係ありません。2割特例は売上税額の2割を納付する計算なので、仕入れ側の控除割合を使いません。一般課税で申告する場合にだけ、80%と70%の区分が必要になります。
令和9年分から簡易課税にしたい場合、いつまでに届出ますか。
2028年3月31日までです。これは令和9年分の確定申告期限と同じ日なので、申告のときに決められます。「前年末まで」という一般原則と取り違えると456日早く見積もることになります。

関連ページ

出典

本ページの数値はすべて以下の一次資料から取っています。リンクは該当ページに直接飛びます。

  1. 国税庁「タックスアンサー No.6137 課税期間」
    当サイト確認日:2026-09-15
  2. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.1 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:1 小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置(3割特例)/簡易課税制度選択届出書の提出期限の特例の見直し
    当サイト確認日:2026-09-15
  3. 国税庁「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」p.2 (2026-04 公表・2026-05 改訂)
    該当箇所:2 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の改正(7・5・3割控除)/その他の改正
    当サイト確認日:2026-09-15
  4. 国税庁「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)の概要」
    当サイト確認日:2026-09-16

本サイトは一般的な情報提供を目的としており、個別の税務相談ではありません。適用の可否は必ず国税庁の一次資料および税理士にご確認ください。

法令基準日:2026年9月15日 ― 本ページが参照した官公庁資料を当サイトが最後に確認した日です。 以後の法令改正・資料改訂は反映されていない可能性があります。